暦年贈与と相続税:生前贈与加算(持ち戻し)― 110万円・7年・「誰が対象か」

毎年110万円以内の暦年贈与でも、相続や遺贈で財産を受け取る人への、亡くなる前3年以内(2031年以後の相続では7年以内)の贈与は、相続税の計算に足し戻されます。これが生前贈与加算です。

 「毎年110万円以内で贈与しているから、相続のときは関係ない」。そう思っていると、思わぬ落とし穴があります。

 年110万円の基礎控除は、「贈与税がかからない」という話です。けれども相続が起きると、一定期間内の贈与は相続税の計算に足し戻されます(生前贈与加算)。贈与税が0円だった贈与でも、相続税の計算に戻ってくることがあるのです。

 この記事では、暦年贈与の基本、足し戻しのしくみ、誰が対象になるか、を順番に整理します。 

この記事の内容
・暦年贈与の基本 年110万円のしくみ
・贈与が「成立」していないと意味がない 名義預金との違い
・生前贈与加算とは何か
・期間の変更 3年から7年へ
・誰が加算の対象になるか 「110万円」と「加算」は別の話
・注意が必要なケース 2つのミニ事例
・足し戻しを避けても、家族の公平は別に残る
・あわせて読む
・まとめ

暦年贈与の基本 年110万円のしくみ 

  暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額で、贈与税を計算する制度です。受け取る人ごとに年110万円の基礎控除があり、その年に受け取った合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。 

少しずつ財産を移せる手軽さが特徴で、毎年の積み重ねで将来の相続財産を減らす発想で使われます。ただし相続が近づくと、このあと説明する「生前贈与加算」が関わってきます。

なお、扶養義務者(親・配偶者など)から、生活費や教育費としてその都度必要な分を受け取る場合は、通常、贈与税の対象になりません。また、相続時精算課税を選んだ相手からの贈与は、この記事の暦年贈与とは別のルールです(年110万円までは、相続のときにも足し戻しません)。

贈与が「成立」していないと意味がない 名義預金との違い 

110万円の枠より先に大事なのが、そもそも贈与として成立しているかです。形式だけ整っていて実態が伴わないと、相続の場面で名義預金(名義は子だが、実質は親のお金)として扱われることがあります。

確かめるところは、次の4つです。

  • 合意:あげる人ともらう人の合意がはっきりしている(記録がある)か。受け取る人が知らないうちに入金されていると、疑われやすい
  • 管理:受け取る人が通帳・印鑑を自分で管理しているか。親が通帳・印鑑を持ち、自由に出し入れしていると、疑われやすい
  • 使い道:受け取る人が自分の判断で使える状態か。実質的に親のお金として置かれていると、疑われやすい
  • 証拠:贈与契約書・振込記録など、説明できる資料があるか。「毎年入れていた」という口頭の説明だけでは、疑われやすい

 「名義」ではなく、「実質的に誰のお金か」で見られます。積み上げてきた贈与がここで崩れないよう、先に整えておくことが大切です。税務上の判断は、税理士と連携して進めます。孫の名義の預金については、次の記事で整理しています。 

祖父が10歳の孫に預金を贈与した場合、名義預金になるか 


生前贈与加算とは何か 

生前贈与加算とは、相続が起きたときに、亡くなる前の一定期間の贈与を、贈与したときの価額で相続財産に足して、相続税を計算するしくみです。 

 大切なのは、「贈与税がかかったかどうか」ではなく、「亡くなる前の一定期間の贈与かどうか」で決まる点です。贈与税が0円だった110万円以下の贈与でも、期間内なら足し戻されます。

下の図は、同じ贈与が、贈与のときと相続のときでどう扱われるかを並べたものです。

  • 贈与のとき(贈与税):年110万円までは贈与税0円で、申告も要らない。110万円を超えた分に贈与税がかかる
  • 相続のとき(相続税):亡くなる前の一定期間の贈与は、110万円以下でも、贈与したときの価額で足し戻す。その贈与に払った贈与税は、相続税から差し引く
  • 足し戻す相手:相続や遺贈(生命保険金を含む)で財産を受け取る人への贈与だけ 

一方、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)で非課税になった部分や、住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税の特例を使った部分は、期間内でも足し戻しません。 

期間の変更 3年から7年へ 

生前贈与加算の期間は、税制改正で、亡くなる前3年以内から7年以内へ延びました。ただし、いきなり7年になるのではなく、亡くなった時期によって少しずつ広がります。延びる対象は、2024年1月1日以後の贈与です。 

下の図は、亡くなった時期ごとの期間と、毎年110万円を贈与していた例を並べたものです。 

  • 2026年12月31日までに亡くなった場合:亡くなる前3年以内の贈与を足し戻す
  • 2027年1月1日から2030年12月31日までに亡くなった場合:2024年1月1日から亡くなる日までの贈与を足し戻す(3年から7年へ、少しずつ延びる)
  • 2031年1月1日以後に亡くなった場合:亡くなる前7年以内の贈与を足し戻す。延びた4年分(3年より前の分)からは、合計100万円を差し引く
  • 毎年110万円の例:2031年以後に亡くなれば、3年以内の330万円と、延びた4年分440万円から100万円を差し引いた340万円で、670万円を足し戻す 

誰の、いつの贈与が対象になるかで扱いが変わります。贈与を続けるときは、どこまでの分が対象になるかを確かめておきます。

誰が加算の対象になるか 「110万円」と「加算」は別の話

ここは混乱しやすいので、先に整理します。 

  • 年110万円の基礎控除:贈与を受けた人ごとに、毎年使える(贈与税の話)。受け取る人が何人からもらっても、その年の合計で110万円
  • 生前贈与加算:相続や遺贈で財産を受け取った人への贈与が対象(相続税の話)。遺産・生命保険金・遺贈などを受け取った人が、生前にもらっていた贈与を足し戻す 

受け取る人ごとに見ると、次のようになります。 

  • 相続人(子・配偶者など):ふつうは遺産を受け取るので、原則として対象
  • 孫・子の配偶者:ふつうは受け取らないので、原則として対象外。ただし遺言で遺贈を受けたり、生命保険金の受取人になったりすると、対象に変わる
  • 相続放棄した人:遺産は受け取らないので、原則として対象外。ただし生命保険金や遺贈を受け取ると、対象になり得る
  • 遺産分割で0円の相続人:遺産は受け取らないので、原則として対象外。ただし生命保険金や遺贈で受け取ると、対象に変わる 代襲相続人になった孫:相続人として受け取るので、対象。「孫は対象外」と思い込むとずれる

ここでいう「受け取る」には、遺産だけでなく、生命保険金・死亡退職金・遺言による遺贈も含めて考えます。

注意が必要なケース 2つのミニ事例 

「対象外のはずが、対象になった」というパターンを2つ確認しておきます。

事例① 孫は相続人ではないが、保険金の受取人になっていた 

孫はふつう相続人ではないため、「加算は関係ない」と思いがちです。しかし孫が死亡保険金の受取人になっていると、相続税の上では「財産を取得した人」になります。その孫が一定期間内に受けていた贈与が、足し戻されることがあります。さらに、孫(代襲相続人を除く)の相続税は2割増しになります。 

事例② 相続放棄したが、遺言で遺贈を受け取った 

相続放棄をすると、遺産は受け取りません。ただ、遺言で「この人に、この財産を遺贈する」とされ、実際に受け取ると「財産を取得した人」として扱われ、一定期間内の贈与が足し戻されることがあります。 

孫や子の配偶者への贈与を、税の効果だけで決めてよいかは、次の判断例で整理しています。 

生前贈与、単純に税効果を考えるなら|孫・相続人の配偶者・相続時精算課税110万円 でも、それだけでは決められません 


足し戻しを避けても、家族の公平は別に残る 

生前贈与加算の答えは、はっきりしています。相続や遺贈で財産を受け取る人への、亡くなる前の一定期間の贈与は、110万円以下でも、贈与したときの価額で相続税の計算に足し戻します。期間は、2031年以後の相続で7年になります。 

本当に詰まるのは、税の外側です。足し戻しを避けようと孫や子の配偶者に渡せば、ほかの相続人には不公平に見えることがあります。相続人への贈与は、生計の資本としての贈与なら、期間に関係なく、遺産分割で特別受益として話に出てきます。そもそも名義預金と見られれば、贈与そのものが成り立ちません。 

判断が分かれるのは、誰に、何のために、どの形で渡すか、という点です。全体の流れの中でいまどこを考えているかは相続の道筋地図で、似た状況でほかのご家族がどう決めたかは相続の判断例で確かめられます。

相続の道筋地図  

相続の判断例 

 

あわせて読む

  • 生前贈与の全体像:目的・制度・特別受益・遺留分を、相続の流れの中で整理しています
  • 相続時精算課税:年110万円までは相続でも足し戻さない、もう1つの110万円の仕組みです
  • 贈与と特別受益:贈与税を払った贈与でも、民法では遺産分割で問題になる理由を整理しています
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生前贈与は、相続の流れの中で考える|目的・制度・特別受益・遺留分を整理 

相続時精算課税贈与の仕組みと注意点 ― 2024年改正後の「110万円」を軸に整理 

贈与税を払っても終わりじゃない!相続で関係する暦年贈与と特別受益(民法) 

法と税のズレ早見 


まとめ 

  • 110万円以内でも、亡くなる前の一定期間の贈与は、相続税の計算に足し戻される
  • 期間は3年から7年へ。2026年までの相続は3年、2027年から少しずつ延び、2031年以後は7年(延びた4年分からは合計100万円を差し引く)
  • 対象は「贈与を受けた人」すべてではなく、「相続や遺贈で財産を受け取った人」
  • 孫や相続放棄した人でも、生命保険金や遺贈を受け取ると対象になり得る
  • おしどり贈与や住宅取得等資金の非課税の部分は、足し戻さない
  • 税の計算が整っていても、名義預金や民法の特別受益の問題は別に残る 

110万円で贈与を続けているが、このままでよいか確かめたい、という段階でも、ご相談いただけます。贈与の実態・誰に渡しているか・相続全体のバランスを見ながら整理し、税務の部分は税理士と連携します。初回のご相談は無料です。

司法書士田中康雅事務所
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新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年以上の司法書士が直接対応。「心を軽くする相続」をコンセプトに、相続登記・全部まとめて遺産整理から、自宅・不動産の承継、遺産分割、遺言、生前・2次相続対策まで、法・税・暮らし・想いの4視点で道筋を整理。相続税は税理士と連携。まず当事務所で整理し、必要になったときに弁護士をご紹介。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事。

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